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動試験に基づくものでもよい。巡航中の安全な状態の時、パイロットは機器の作動を認めてもよい。妨害を経験した場合に妨害の原因となった機器のタイプをその時の状況と共に特定できるかもしれない。その時、機器は電源を切るべきである。もしすべての運航者がこの種のデータを収集すれば、妨害の原因となる機器を特定するための十分なデータベースが作られるかも知れない。運航者は特定の機器や航空機に対する判定を行なう能力を持つ人や施設のサービスを受けるという選択をしてもよい。
6. 機上における携帯用電子機器の作動に対する推奨手順
a.もし運航者が機上での携帯用電子機器の使用を認めるならば、乗客のいる運航においてはその使用をコントロールするため手順を設定し、はっきりと詳しく記すべきである。手順は最低限以下を与えるべきである。
(1)各種の携帯用電子機器を使う際の許容時間、条件、制限等を乗客に知らせる手段。これは出発前ブリーフィング、乗客へのインフォメーション・カード、機長のアナウンス、あるいは運航者が適当と思う方法で行なってよい。(医療機器を除く)すべてのこれらの機器の使用は、そのことが運航乗務員が非常時に必要な指示を与える能力に妨害を与えるときには、いかなる状況でも禁止されるということを最低限記述するべきである。
(2)航空機システムに妨害を与えることが疑われる携帯用電子機器の作動を終わらせる手順
(3)携帯用電子機器による妨害が疑われた事例、および確認された事例をF^に報告する手順
(4)操縦室と客室の連携、および操縦室での運航乗務員のモニタリングの手順
(5)これらの携帯用電子機器の機上での作動の許容度を判定する手順。特定の携帯用電子機器の航法および通信システムヘの影響の判定は、航空機の運航者によりなされなければならない。
(6)離陸および着陸時はいかなる携帯用電子機器の作動も禁止する。
(7)もし何らかの方法で認定されていなければ、意図的な放射器、もしくは送信機に分類されるどのような携帯用電子機器の機上での作動も禁止する。これらには以下のものが含まれるが、これだけではない。
(i)シチズン・バンド・ラジオ
(ii)携帯電話
(iii)リモコン機器
b.電波を発射するように設計された携帯用電子機器は重要性を持っている。意図的に送信するような機器として6.a.(7)で挙げられたようなものがある。これらの機器は代表的には陸上移動機器としてFCCから免許を受けている。FCCは現在、航空機上における携帯電話の使用を禁止している。その主たる理由は、携帯電話は航空機上で使用すると陸上移動よりかなり大きな送信範囲を持つということである。FAAは重要な航空機システムヘの妨害の可能性

 

 

 

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